税制上の優遇措置
個人の場合
優遇措置を受ける流れ
- STEP1
- 神山学園に寄付
- STEP2
- 領収書と証明書を神山学園から受領
- STEP3
- 確定申告
- STEP4
- 還付金の受領
所得税の控除
個人が神山学園にご寄付した場合の税制上の優遇措置には、「所得控除制度」があります。確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出することにより、所得税の控除を受けることができます。また、徳島県にお住まいの方には個人県民税の寄付金税額控除の適用があります。
所得控除制度
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。
- 所得税控除額
- (当該年中に支出した寄付金額-2千円)
- 所得税率
- 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の40%が上限となります。
- 所得税率は、課税所得によって5%~40%の範囲で変動します。
寄付金に対する税制上の優遇処置の事例 【参考】課税される年間所得金額が500万円の方の場合
- 寄付者
- 10万円をご寄付
- 確定申告
- メリットが大きい方を選択
- 所得税の控除
-
- 所得控除
-
(10万円−2千円)×20%=19,600円
課税される年間所得金額に応じ、5~45%の段階
所得金額に応じた税率を掛けて控除が決定
- 個人県民税の控除 徳島県にお住まいの方
- 個人県民税控除額=(10万円−2千円)×控除率4%
所得税還付金額の目安(単位:円)
- 寄付
金額 - 1万円
- 5万円
- 15万円
- 50万円
- 100万円
- 課税所得金額
- 税額控除制度
- 所得控除制度
- 税額控除制度
- 所得控除制度
- 税額控除制度
- 所得控除制度
- 税額控除制度
- 所得控除制度
- 税額控除制度
- 所得控除制度
- 300万円
- 3,200
- 800
- 19,200
- 4,800
- 50,600
- 14,800
- 50,600
- 49,800
- 50,600
- 99,800
- 500万円
- 3,200
- 1,600
- 19,200
- 9,600
- 59,200
- 29,600
- 143,100
- 99,600
- 143,100
- 199,600
- 700万円
- 3,200
- 1,800
- 19,200
- 11,000
- 59,200
- 34,000
- 199,200
- 114,500
- 243,500
- 229,500
- 1000万円
- 3,200
- 2,600
- 19,200
- 15,800
- 59,200
- 48,800
- 199,200
- 164,300
- 399,200
- 329,300
- 所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、上記還付額目安は参考としてください。
- 参考:課税所得700万円 税率23%、年間の所得税額 974,000円、税額控除限度額(年間の所得税額の25%) 243,500円
- なお、ご家族またはご本人が本法人が設置する学校に入学または受験を予定されている場合は、賜りました寄付金は寄付金控除の対象外となりますので、あらかじめご了承ください(所得税法78条2項「学校の入学に関してするもの」に該当)。
個人県民税の寄付金控除
神山学園に寄付をいただいた年の翌年1月1日の住所が、徳島県の方が対象となります。確定申告の際、個人県民税の寄付金控除をあわせて申告することで翌年度の個人県民税から控除されます。確定申告をせずに個人県民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
- 個人県民税
控除額 - (当該年中に支出した寄付金額-2千円)
- 控除率4%
- 控除対象となる寄付金額は年間総所得額等の30%が上限となります。
- 詳細は徳島県のHPなどでご確認ください。
法人の場合
法人の寄付金につきましては、法人税法に基づき、寄付金額が当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入の方法には、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」の二通りの方法があります。
受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が寄付金の受領日の事業年度の損金に算入できます。免税手続きには同事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。
- 寄付者
(企業・法人) - 神山学園
- 日本私立学校振興・
共済事業団
(私学事業団) - 寄付金支出額
全額損金算入
①
④
②
③
⑤
- ①
- 寄付の
申し込み - ②
- 学園から
私学事業団へ
手続き - ③
- 私学事業団
からの受領書 - ④
- 寄付書類の
返送 - ⑤
- 法人税申告
- 損金算入手続には、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「受領書」が必要となりますが、受領日は、本法人が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります(本法人にお振込いただいた日とは異なりますのでご注意ください)。
- 上記受領書発行手続に、1-2か月を要する可能性があるため、決算期末付近にご検討いただく場合は、ご注意ください。
- この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは本校までお問い合わせください。
- 参考:日本私立学校振興・共済事業団HP
特定寄付金
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。
- 寄付者
(企業・法人) - 神山学園
- 特別損金算入限度額
①
②
③
- ①
- 寄付の申し込み
- ②
- 寄付書類の返送
- ③
- 法人税申告
特定公益増進法人に対する
寄付金の損金参入限度額の計算方法
- 特定公益増進法人に対する
寄付金の損金算入限度額 - ( ❶ 資本基準額 + ❷ 所得基準額 )
- 12
- ❶ 資本基準額
- 資本金等の額
- 事業年度月数12ヶ月
- 3.751000
- ❷ 所得基準額
- 寄付金支出前の所得金額
- 6.25100
- 特定公益増進法人に対する寄付金のうち、損金に算入されなかった金額は、
「一般の寄付金」として、別途損金算入することができます。 - 所得金額は、企業会計上の当期純利益に企業会計と法人税の異なる部分を調整して計算されます。
詳しくは所轄の税務署へお問い合わせください。 - この寄付金による損金算入は、本法人が発行する「寄付金領収証」および「特定公益増進法人の証明書写」によって
手続きができます。なお、法人が損金として支出した寄付金で、その寄付金の支出の相手方、目的等からみて
その法人の役員個人が負担すべきものと認められるものは、その役員に対する給与として取り扱われますのでご注意ください。
- 学校法人
神山学園 - メールアドレス:
info@kamiyama.ac.jp
電話:050-1780-2843
(対応可能時間:平日9:00~17:00)